- 障害学生支援室
- 本学教職員の方
Ⅰ.障害者差別解消に関する本学規程の概要
我が国では、平成26年2月19日に障害者権利条約の発効、続いて平成28年4月に障害者差別解消法の合理的配慮規定等が施行され、国公立の大学等では障害者への差別的取扱いの禁止と合理的配慮の不提供の禁止が法的義務となりました。こうした動向を踏まえ本学では平成27年5月に障害学生のための相談窓口として学生支援センター内に障害学生支援室を開設し、平成28年3月に学内規程(「国立大学法人電気通信大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規定」)を整備しました。
目的と定義
- 本学の教職員(非常勤職員を含む)が差別解消法に適切に対応するために必要な事項を定める
- 障害者基本法で規定する障害者であれば、本学における教育および研究、その他本学が行う活動全般に参加するすべての者が対象となる
禁止事項
- 不当な差別的取扱いの禁止
- 合理的配慮不提供の禁止(提供の義務)
禁止事項付記
- 正当な理由と判断した場合、障害者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない。
- 過重な負担と考えられる場合、不提供や一部の不提供の決定は、学生支援センターにおける審議を経て学長が行う。
- その場合にも、障害者にその理由を説明し理解を得るように努めなければならない。
罰則
- 障害者に対して不当な差別的取扱いをし、または過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合には(中略)、業務規則等に基づき懲戒処分等に付すことができる。
ただし、もととなる法律(障害者差別解消法)においても正当な理由がある場合の取り扱いや、過重な負担となる合理的配慮の不提供は許容されることになっています。
では正当な理由とは、過重な負担とは、どのようなものなのか、という点は個別事例に基づくため、国内でも関連機関において現在盛んに議論がなされている状況です。障害学生支援室では、そうした教職員の方々の意見も集約し、大学や学生との調整を行いたいと考えます。
Ⅱ.本学における障害学生支援の体制
学生支援センター会議 障害学生支援専門部会の役割(規程より)
- 障害学生支援のための具体的方策の検討
- 障害学生に係る施設整備に関する検討
- 障害学生に対する個別支援チーム設置の必要性に関する検討
- その他障害学生の支援に関し必要な事項の検討
障害学生支援室の役割(規程より一部抜粋)
- 障害を理由とする差別等に関する相談等に応じる相談窓口として、障害学生支援室、学生何でも相談室、保健管理センター、学長が指名する教職員などがあり、それらの相談窓口に寄せられた相談は障害学生支援室に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図ったうえで対応する。
障害学生支援室の業務(規程より)
- 障害者基本法に定める障害者である学生の支援体制の企画・立案に関すること。
- 障害学生支援に係る学内組織及び関係者との連絡、調整及び連携に関すること。
- 障害学生支援に係る関係機関との連絡、調整及び連携に関すること。
- 障害学生の生活・修学・進路等のカウンセリング及びコーチングに関すること。
- その他障害学生支援に関すること。
支援の状況
- 研修会などの情報発信を行い、そこで支援の現状についても報告しています。また当室特任准教授による、小グループ(学生向け・教員向け)の講習会講師もお引き受けしています。ぜひご活用ください。